続き

長時間集中して考えたことを10分で書き留めるのは無理だ。
店に降りてきた。性について考えたことを書こうと思う。
私は、女性(異性)を買春するのは売春防止法違反だが、同性(男の子)を買うのは罪に問われないと思っていた。しかし、そうではないらしい。青少年健全育成条例違反、淫行条例違反、売春類似行為禁止法?違反でタイーホになるのである。先日も新聞記事で、男の子を買った公務員がタイーホされていた。
だけれど私は思うのだが、14歳から17歳まで愛人でいて、500万円以上(!)貢がせておいて、最後は警察に突き出すという、少年の神経も分からない。オスカー・ワイルドがそうだったように、たちの悪いのに当たってしまったということなのだろうか。
ここで一旦送ろう。続きは、また後で。